訪問販売で必要のない契約に注意喚起/消費者庁
2024/04/23
注意喚起のチラシの一部(消費者庁HPより)
消費者庁はこのほど、認知症などで判断力の鈍った高齢者が、訪問販売で必要のない契約を多数結ぶケースがあるとして、公式ホームページ(HP)や交流サイト(SNS)で注意喚起した。家族などが室内の商品や、預金口座の引き落とし状況などを見守っておくことや、契約解除制度のクーリングオフについて知識を得ておくことなどを呼びかけている。
牛乳や乳製品の訪問販売事業を手掛ける「布亀」(本社=兵庫県)の従業員らが、要介護認定を受けている認知症高齢者宅を訪問し、契約を結んだ事例が複数確認され、特定商取引法に抵触するとして、一部業務停止命令を出した。これを受けて、注意点をまとめたチラシを公開した。
別居している高齢者に対する見守りポイントについて、家に見慣れない人が出入りしていないか▽見慣れない商品、未使用のまま置かれたものが増えていないか▽不審な見積書、契約書、名刺がないか▽不明な金銭の支払いがないか▽生活費が足らないなどお金に困っている様子はないか―などを挙げている。
特に、認知症などで判断力が鈍っている高齢者は、被害に気づかず、新しい契約を繰り返し結ぶこともあり、家族や近所の人など、関係を築いて見守ることを求めている。
訪問販売による取引は、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、原則、無条件で契約解除できるクーリングオフの制度がある。困った場合は局番なしの消費者ホットライン=電話188=への相談を勧めている。