日常生活支援や精神被害回復図る/豊橋市
2026/10/12

豊橋市役所で開かれた犯罪被害者支援に関するパネル展
豊橋市の犯罪被害者等支援条例が今月1日に施行された。犯罪被害者に寄り添う姿勢を打ち出し、独自性を加えつつ権利保護と被害救済を図る。
同条例は9月定例市議会で可決、成立した。犯罪被害者などが二次被害や再び被害を受けないよう配慮して必要な支援を公正・迅速に提供するほか、市や市民、事業者、関係機関などが相互に連携し協力して取り組むことを基本事項として定めている。
新設された見舞金制度では、犯罪行為で命を落とした被害者の遺族に30万円を支給。1カ月以上の療養と通算3日以上の入院を要する重傷の被害者には10万円、強盗や不同意わいせつなどで3カ月以上の療養と通算3日以上働けない精神疾患を負った場合に2万5000円を、それぞれ給付する。
来庁時には、別室で対応するなどプライバシーを尊重する。
市によると、同条例は「日常生活支援」と「精神的被害の軽減・回復」を前面に出して謳(うた)っているのが特色で、ともに既存の福祉サービスや保健サービスにつなぐほか、愛知県や民間団体にも橋渡しをして犯罪被害者を支える。
条例制定で責務が一層明確になり、市安全生活課の松井晴一主幹は「気持ちを引き締めて支援漏れがないよう対応していかないといけない」と強調した。
支援に関する相談は、同課の犯罪被害者等支援総合的対応窓口=電話0532(51)2554=へ。