一方的な送りつけ 支払い不要

困ったら「188」に相談を/消費者庁

2025/06/01

一方的な送りつけ行為に関する案内チラシ(消費者庁SNSより)

 消費者庁はこのほど、通信販売などで、注文や契約をしていないにも関わらず、身に覚えのない商品が届く一方的な送りつけ行為について、特定商取引法の改正により、受け取った人が品を処分することができるほか、金銭を請求されても支払い不要であると、交流...

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