生活道路の法定速度が変更

30キロに引き下げ 進入車対策に期待/9月1日から

2026/08/19

中央線がなく、最高速度も指定されていない生活道路(豊川市内で)

 道路交通法改正により、9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60キロから30キロに引き下げられる。日ごろから生活道路への進入車が多い豊川市の地域では、法改正による効果に期待が寄せられている。

 警察庁や県警によると、「生活道路」とは地域住民によって日常生活に利用され、中央線や車両通行帯がない比較的狭い道路を指す。

 道路標識や道路標示、中央線や車両通行帯がある一般道路や、構造や工作物によって通行が往復の方向別に分離されている道などでは法定速度は引き続き60キロのままで、道路標識や道路標示で最高速度が指定されている道ではその速度が最高速度となる。

 生活道路で問題となっているのは、地域住民ではない人が運転する車が近道をしようと進入し、慣れない狭い路地などで交通事故やトラブルを起こすケースだ。

 豊川市では大型商業施設イオンモール豊川の開業以来、特に土日・祝日は周辺住宅街の生活道路に入る車が多い。桜町、代田、八南の各連区は生活道路の通行禁止を呼びかける看板を立てているが、効果は限定的だ。

 また、週末は大勢の家族連れでにぎわう市田町の赤塚山公園周辺でも同様に、狭い生活道路や農道に進入する車が多い。近隣に住む70代男性は「(法改正で)入ってくる車が減ればいいが、スピードだけは守ってほしい」と話している。

イオンモール開業後、生活道路に設置された看板(豊川市八幡町で)

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