投資系トラブルの二次被害に注意/消費者庁など
2026/09/15

消費者ホットラインの案内ポスター(消費者庁ウェブサイトより)
投資系トラブルに遭ったことのある消費者から、見知らぬ業者などから被害回復を持ちかけられ、金銭の支払いを要求されたという相談が寄せられているとして、消費者庁などが注意を呼びかけている。相手に従った場合、二次被害に遭うおそれがある。
トラブルは、投資家からの出資により不動産取引を営み、その取引から生じる収益の分配を行う仕組みである不動産特定共同事業の関連。近年、商品数や募集総額が増加する中で、解約しても出資金が返還されないケースなどが確認されている。関係する国土交通省や金融庁もそれぞれ注意喚起している。
消費者の元へは「返金を受けるには、別の投資商品を購入する必要がある」「国の救済制度により返金を受けられる
」「返金手続きを代行する」などと連絡があるという。
新たな投資を勧められることもあるとして、そのような場合は、きっぱりと断り、対応に困った場合は、電話番号3桁の消費者ホットライン=188=への相談を勧めている。