試用延長後の免職は「違法」

東栄町が二審も敗訴/名古屋高裁

2026/04/01

東栄町役場

 元東栄町職員の20代女性が、半年間の試用期間を延長された後に免職されたのは違法だとして、町の処分取り消しを求めた訴訟の二審判決が3月26日、名古屋高裁であった。片田信宏裁判長は「処分には裁量権の逸脱・乱用があり、違法」と判断。免職を取り消した一審名古屋地裁判決を支持し、町の控訴を棄却した。

 判決によると、女性は2022年4月に町役場に採用された。勤務状況について「不良」との総合評定を受け、試用期間を6カ月延長され、23年3月に免職となった。

 町は女性の書類管理や窓口対応が不適切だったと主張したが、片田裁判長は「具体的な事実に基づくものではない」と批判。一審判決と同じく、試用延長自体が無効だったと結論付けた。

 その上で、免職処分の根拠とされた無断離席なども、理由があったものだと認定。「職員の適格性に疑いを生じさせるものではない」と述べ、町の主張を退けた。

 判決について、町幹部は「現時点でコメントはない」と話した。

 ■3人が分限免職

 地方公務員法は、職員の正式採用前に6カ月の試用期間を規定する。自治体の規則によって期間を1年まで延長できるとも定めているが、あくまで例外的措置とされる。

 東栄町では15年4月~昨年1月の間、職員9人の試用期間が延長されていた。分限免職も3人いたことが、町議会の質疑で明らかになっている。

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