「安心して働ける職場を」

新人職員免職取り消し訴訟/原告側が東栄町に注文/一・二審で敗訴の町 上告も検討

2026/04/05

 東栄町が新人職員の試用期間を延長した末に、免職とした処分をめぐる訴訟は、一・二審とも裁判所が免職取り消しを認め、町が敗訴した。原告側弁護士は4日までに取材に応じ、人事運用が恣意(しい)的だったと町を批判するとともに、「職員が安心して働ける職場にしてほしい」と注文を付けた。

 福井悦子弁護士(名古屋第一法律事務所)は、採用1年後の2023年3月に免職となった20代女性の代理人を務める。

 今年3月の名古屋高裁判決は、女性の落ち度を列挙した町の言い分を「具体的な事実に基づくものではない」などと退けた。福井氏は「女性に非がなかったことがはっきりした」と評価する。

 東栄町では2015年度以降、本来は半年間の試用期間を延長された新人職員が9人いた。女性を含む3人が免職となったことも、町議会で明らかになった。

 福井氏は「半年間で結論を出すのが大原則なのに、漫然と延長していた。身分の不安定化につながるから、こんなことをする自治体は他にない」と指摘する。

 なお町は女性を免職とした後、「勤務日数不足」以外の理由では試用を延長しない形に規則を改定した。

 判決について、村上孝治町長は「司法の理解を得られなかったことは大変残念だ。上告するかどうか、9日の期限までに慎重に検討する」と話している。

 一方、福井氏は「最高裁は憲法違反か判例違反以外は受け入れない。上告しても税金の無駄遣いになる」とけん制する。

 もし判決が確定すれば、この3年間に女性が得るはずだった給与の支払い義務などを、町が負うことになりそうだ。

 役場ではかねて職員の採用難が課題だが、訴訟の経過は今後の募集にも影響するだろう。どう対応するにせよ、町には丁寧な説明が求められる。

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