豊橋市の請求棄却

解約巡る条例改正/議決取り消し求めた訴訟で名地裁

2026/04/24

 豊橋市議会の議決を経た契約の解除にも議決を必要とする条例の一部改正を巡り、市が議会を相手取り条例改正の議決の取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は23日、請求を棄却した。

 一審判決を受け、長坂尚登市長は「判決結果については把握していますが、詳細については判決文を確認したいと考えています」とコメント。市議会の小原昌子議長もコメントを出し「裁判の結果については市の訴えが棄却されたと聞いておりますが、判決文が届いていないため確認できません。現時点で私から申し上げることはございません」とした。

 市と市議会が争うという今回の異例の法廷闘争は、多目的屋内施設(新アリーナ)事業を巡る政治的対立に端を発している。

 2024年11月の市長選で同事業の中止を掲げ初当選した長坂市長が公約通り解約を進めようとしたのに対し、事業推進派が多数を占める市議会は同事業を含め議会の議決を経た契約を解除する際にも議決を求める条例改正を翌12月定例会に提案し、可決した。

 こうした動きに長坂市長は昨年1月、条例改正が「議会の権限を越え、法令に違反する」などとして審議のやり直しを議会に求める「再議」を申し立てたが、条例改正案は再可決された。

 同2月に市は、議決取り消しを求めて愛知県の大村秀章知事に地方自治法に基づく審査を申し立てた。県は条例改正が「法令に違反するとまではいえない」として同3月に審査申し立てを棄却。これを受けて市は同4月、議決の取り消しを求め名古屋地裁に提訴した。

 一方、新アリーナ事業は同7月に行われた住民投票の結果、継続が決まり事業は再開された。

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