犯罪被害者支援条例制定へ

日常生活支援など独自色説明/来月1日から施行/豊橋市

2026/09/09

 豊橋市で、犯罪被害者等支援条例が新たに制定される見通しになった。

 同条例案は8日にあった市議会総務委員会で、全員異議なく可決すべきものに決定した。18日の市議会本会議で可決されれば、今年10月1日から施行される。

 同条例では、犯罪被害者などが二次被害や再び被害を受けないよう配慮し、必要な支援を公正・迅速に提供するとしている。市や市民、事業者と関係機関などが相互に連携し、協力して取り組むとも定めている。

 総務委では伊藤篤哉委員(自民)が、どの水準の実効性を備えた条例を市として目指しているのかをただした。市側は条例制定で先行する愛知県内の全他市町村が規定する相談・情報の提供や経済的負担軽減のほかに、日常生活支援や精神的被害の軽減・回復といった「多くの自治体で盛り込まれていないものも盛り込んだ」と独自色を説明した。

 東三河では、豊川市がすでに同様の条例を制定している。

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